田島地区社会福祉協議会会則
(名称)
第1条 この会は、田島地区社会福祉協議会(以下「本会」という。)という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所をさいたま市桜区田島3丁目27番6号(田島公民館内)に置く。
(目的)
第3条 本会は、田島地区における地域福祉の推進を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
(1)福祉活動の推進と啓発
(2)福祉問題に対する調査・研究
(3)地域福祉を推進するための企画及び実施
(4)福祉団体との連絡及び調整
(5)地域福祉を目的とする団体に対する支援及び助成
(6)さいたま市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)と連携及び協力
(7)共同募金、歳末助けあい運動、市社協賛助会費募集への協力
(8)その他目的達成するために必要な事業
(会員、組織等)
第5条 本会は、田島地区の住民を会員とし、住民組織、地域福祉・保健に関する活動を行う団体、福祉施設、並びに本会の趣旨に賛同する団体及び個人により組織する。
2 本会の運営を円滑に進めるため、各自治会は会費を納入する。
3 会費については、総会において定める。
(役員の選出団体等)
第6条 本会は、次の各号のいずれかに該当する団体の代表者又は個人から役員を選出する。
(1)自治会
(2)地区民生委員・児童委員協議会
(3)育成会
(4)PTA
(5)公民館
(6)老人クラブ
(7)地域の福祉団体
(8)学識経験者
(役員)
第7条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)理 事 20名程度
(4)監 事 2名
(5)会 計 2名
(役員の選任)
第8条 会長、副会長及び会計は理事の互選により選出し、総会の承認を受けるものとする。
2 理事及び監事は、総会において選任する。
(役員の職務)
第9条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 理事は、理事会を組織し会務執行にあたる。
4 監事は、理事の会務執行の状況並びに会計の状況を監査しなければならない。
5 監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、総会及び理事会に報告するものとする。
6 監事は前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、総会又は理事会に出席し意見を述べることができる。
7 会計は、本会の経理執行にあたる。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後も後任者の就任するまでの職務を行う。
4 役員は、80歳に達した時は、その達した日の属する任期をもって定年とする。ただし、特別な事由がある場合は、次期任期のみ延長することができるものとする。
(顧問)
第11条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会にはかり会長が委嘱する。
3 顧問は、会務について会長の諮問に応じて、総会又は理事会に出席して意見を述べることができる。
(会議)
第12条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
2 会議は、会長が招集しその議長となる。
(総会)
第13条 総会は、田島地区の自治会長及び役員をもって構成し、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時にこれを開くことができる。
2 総会の議決事項は、次のとおりとする。
(1)会則の改廃
(2)事業計画及び予算の承認
(3)事業報告及び決算の承認
(4)役員の改選
(5)その他、理事会が必要と認めた事項
3 総会は、田島地区の自治会長及び役員の総数の過半数で成立し、議事は過半数により決定し、可否同数の場合は議長が決する。
(理事会)
第14条 理事会は、次の事項を審議する。
(1)総会に提出する議案に関する事項
(2)会計の執行、経費の支出及び財産管理に関する事項
(3)総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(4)その他、会長が必要と認める事項
2 理事会は、理事の総数の過半数で成立し、議事は過半数により決定し、可否同数の場合は議長が決する。
(部会及び委員会)
第15条 本会に部会及び委員会を置く。
2 部会及び委員会に関する事項は、別に定める。
(会計)
第16条 本会の経費は、次の収入をもってあてる。
(1)会費
(2)助成金
(3)共同募金の配分金
(4)寄付金
(5)その他の収入
2 本会の現金は、ゆうちょ銀行に預け入れ保管するものとする。
3 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(事務)
第17条 本会の会務を処理するため、事務員を置くことができる。
(委任)
第18条 本会の運営について必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
附 則
この会則は、平成30年 6月13日(設立年月日)から施行する。
附 則
この会則は、令和元年 5月 16日から施行する。
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